介護保険 被保険者の定義と保険料
更新日:2017年5月19日
被保険者の定義
- 第1号被保険者とは、小国町に住所を有する65歳以上の方
- 第2号被保険者とは、小国町に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護保険利用対象者
- 第1号被保険者で、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)に認定された方。
- 第2号被保険者で、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定疾病により要介護状態や要支援状態に認定された方。※要介護認定は一定期間ごとに見直されます。
介護保険料と納入
- 第1号被保険者の方の保険料については、所得に応じた所得段階別保険料の設定があり、年金額が18万円(月額1万5千円)以上の方は年金から天引きされ、それ以外の方は小国町に直接保険料を納入します。
- 第2号被保険者の方の保険料については、各医療保険加入者の方は各医療保険を通して保険料として一括して徴収されます。(保険料の計算の仕方や額は、加入している各医療保険によって異なります。)
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:0967-46-2116
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