令和6年4月1日から義務化される運営基準について

更新日:2024年3月28日

 令和3年度介護報酬改定により新たに定められた下記の事項については、令和6年3月31日で経過措置期間が終了します。令和6年4月1日からは実施が義務付けられますので、経過措置期間満了時までに確実に実施できるよう、基準省令等を確認の上、計画的な取り組みをお願いします。

厚生労働省掲載ページ : 令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

1. 感染症対策の強化

 事業者は、事業所・施設において感染症が発生し、又はまん延しないよう措置を講じる必要があります。

対象サービス

   全サービス

必要な措置
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する感染症対策委員会を定期的に開催 
  • 従業者へ感染症対策委員会の結果を周知
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための研修・訓練(シミュレーション)を定期的に実施

2. 業務継続に向けた取組の強化

 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講ずる必要があります。

対象サービス

   全サービス

必要な措置
  • 業務継続計画の策定、定期的な計画の見直し
  • 従業者へ業務継続計画について周知
  • 研修・訓練(シミュレーション)を定期的に実施

3. 認知症介護基礎研修の受講の義務付け

 事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。事業者が新たに採用した従業者(新規・中途採用を問わず)で医療・福祉関係資格を有さない者については、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があります。

(注)令和3年3月までに配置された職員には令和3年4月1日から3年間の経過措置期間が設けられていますが、令和3年4月以降に採用・配置された職員は、1年の猶予期間となります。猶予期間内に資格をとるか、研修の受講がない場合は人員基準違反となります。

対象サービス

   全サービス

(注)無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)・福祉用具貸与・居宅介護支援を除く

義務付けの対象とならない者

  各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者

<具体例>

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等

4. 高齢者虐待防止の推進

 事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待防止等の観点から、虐待の発生または再発を防止するため、「虐待の未然防止」、「虐待等の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえ、次の措置を講じる必要があります。

対象サービス

   全サービス

必要な措置
  • 運営規定に「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加 (注1)
  • 虐待の防止のための対策を検討する虐待防止検討委員会を定期的に開催
  • 従業者へ虐待防止検討委員会の結果を周知
  • 虐待の防止のための指針を整備
  • 虐待の防止のための研修を定期的に実施 (注2)
  • 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置

(注1)虐待の防止のための措置に関する事項は、令和6年3月31日までに運営規定に定める必要があります。体制整備を行った上で、運営規定に記載してください。なお、運営規定に「虐待の防止のための措置に関する事項」のみを追加した場合は、変更届出書の提出は不要です。

(注2)研修は年1回(認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・(地域密着型)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院は年2回)以上定期的に実施し、新規採用時にも実施する必要があります。

5. 口腔衛生管理の強化

入所者に対する口腔衛生の管理について、令和3年度から口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行う必要があります。

対象サービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
口腔衛生管理の手順
  1. 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による、施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的な助言又は指導の実施
  2. 1の技術的な助言又は指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成
  3. 必要に応じた定期的な計画の見直し

6. 栄養ケア・マネジメントの充実

入所者に対する栄養管理について、令和3年度から栄養マネジメント加算を廃止し、基本サービスとして、入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行う必要があります。栄養ケア・マネジメントの基準を満たさない場合は、令和6年4月1日からは栄養管理に係る減算の対象となります。

対象サービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

栄養ケア・マネジメントの手順
  1. 管理栄養士と医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、入所者ごとの栄養ケア計画を作成
  2. 栄養ケア計画に従い栄養管理を実施し、入所者ごとの栄養状態を定期的に記録
  3. 栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価、必要に応じた計画の見直し

7.その他

 虐待の防止に関する措置や感染症の予防及びまん延の防止等、経過措置が設けられている項目について、「令和6年3月31日までに運用を開始するものとする。」等のように、経過措置期間終了までに体制を整備する旨を運営規定に記載している場合は、令和6年3月31日までに体制整備を行った上で、文言を削除するようにしてください。なお、上記文言のみを削除したことによる運営規定の変更の場合は、変更届出書の提出は不要です。


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お問い合わせ

小国町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:0967-46-2116





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