自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2021年4月1日

自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。

道路運送車両法に定められた場合

  • 自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査
  • 抹消登録済の自動車の新規登録
  • 「車検証の有効期間が満了した自動車」、「抹消登録済の自動車」、「輸入による車両登録前の自動車」の販売目的での回送
  • ナンバー盗難等による再交付の手続き等

臨時運行許可対象自動車

自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車(法第4条)
  • 普通自動車
  • 小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
  • 大型特殊自動車
運輸大臣の行う検査を受けなければならない自動車(法第58条)
  • 前項の自動車
  • 二輪の小型自動車
  • 検査対象軽自動車

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

運行の期間

最大5日以内で必要な日数

原則として運行の期間の初日に申請を行うこと。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請を行うこと。

仮ナンバーの返却

使用済みの仮ナンバー及び許可証は、速やかに返却してください。

運行許可の有効期間満了5日以内に返却のない場合は道路運行車両法の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

申請時にご用意いただく物

  1. 法人印等(法人で申請される場合)
  2. 臨時運行許可を希望される期間に有効な自賠責保険証の原本(コピー不可、保険期間の最終日は不可)
  3. 自動車検査証等(車台番号や車名、車隊の形状などが確認できるもの)
  4. 個人で申請される方は運転免許証等(現住所を確認できるもの)
  5. ナンバー盗難による再交付手続きの場合は警察署に届けた受理番号
  6. 手数料(1車両につき750円)

仮ナンバーを亡失または損傷した場合

仮ナンバーの亡失及び損傷には十分ご注意ください。仮ナンバーを亡失及び損傷した場合には、町民課までご連絡をお願いします。仮ナンバーを亡失した場合は、所轄の警察署に遺失物届をし、町民課で亡失届の手続きをお願いします。損傷した場合は、町民課で損傷届の手続きをお願いします。

亡失届に必要なもの
  1. 遺失物届証明書または、届出警察署名・届出年月日・届出受理番号
  2. 印鑑
  3. 臨時運行許可証
  4. 弁償金
損傷届に必要なもの
  1. 損傷した番号標
  2. 印鑑
  3. 臨時運行許可証
  4. 弁償金

注意事項

  • 仮ナンバーは、許可を受けた車両以外には使用できません。
  • 法律で限定された目的により、「有効期間(運行日)」や「運行経路」を運行許可証に記載します。これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。
  • 許可証は有効期間を表側とし、自動車の走行中その前面の見やすい位置に表示してください。
  • 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の規定の位置に脱落しないようにボルト、ワイヤー等で確実に取り付けてください。

お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 支援係
電話番号:0967-46-2115





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