通知カード廃止のお知らせ
更新日:2020年5月25日
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。
マイナンバー通知カードとは
通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。
表面(イメージ)
裏面(イメージ)
廃止後の取り扱い
廃止後は、マイナンバー通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 氏名・住所などの記載事項の変更手続き
- 交付・再交付の手続き
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得までに1から2ヶ月かかります)
- マイナンバー入りの住民票(即日取得が可能)
通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)
令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書により行われます。この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードの紛失及び返納
通知カードを紛失された場合
警察に遺失届等を出していただき、受理番号を控えてください。その後、役場へ届出をしてください。
通知カードを返納する場合
マイナンバーカード交付時に返納してください。
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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