通知カード廃止のお知らせ

更新日:2020年5月25日

 マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。

 

マイナンバー通知カードとは

通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。

 

表面(イメージ)

通知カード(表)


裏面(イメージ)

通知カード(裏)


廃止後の取り扱い

廃止後は、マイナンバー通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

  1. 氏名・住所などの記載事項の変更手続き
  2. 交付・再交付の手続き

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から取得までに1から2ヶ月かかります)
  • マイナンバー入りの住民票(即日取得が可能)
  • 通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)

令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書により行われます。この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カードの紛失及び返納

通知カードを紛失された場合

警察に遺失届等を出していただき、受理番号を控えてください。その後、役場へ届出をしてください。

通知カードを返納する場合

マイナンバーカード交付時に返納してください。


お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115





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