住民基本台帳カード

更新日:2017年5月24日

住民基本台帳カード(住基カード)

  • 小国町に住民登録があり希望者の方へ交付するICカードです。ただし、平成27年12月で発行終了しています。
  • カードの種類は「顔写真付き」と「写真なし」の2種類です。
  • 今お持ちの住基カードは、有効期間内は利用可能です。ただし、個人番号カードを申請された方は、返却していただきます。
  • 住基ネット上のサービス(住民票の広域交付・転出転入手続きの簡素化)などに利用できます。また、インターネットで行政機関へ申請・届出・電子申告などができる公的個人認証サービスの電子証明書の格納にも利用されます。電子証明書の有効期間が切れている場合は、住基カードへの再発行ができませんので、個人番号カードに移行してください。
  • 有効期間は発行から10年間です。

住民基本台帳カードの継続利用

平成24年7月9日以降、住民基本台帳カード(以下、「住基カード」といいます。)をお持ちの方が他の市町村へ住所異動をする場合、新しい市町村でも一定の条件を満たすことで、旧住所で発行された住基カードがそのままお使いいただけるようになりました(ただし、継続利用手続きが必要です)。

なお、従来、転出届を提出された方には手続き後に「転出証明書」をお渡ししておりましたが、今後は住基カードをお持ちの方が転出される際には転出証明書の発行はございません(転入の際に住基カードが転出証明書代わりになります)。

※転出届の手続きは必要ですのでご注意ください。

 

住基カードの継続利用を希望する転入届(転入届の特例)の際の注意点

転出する際の注意点

  • 住基カード継続利用の意思表示が必要です
  • 住基カードの継続利用をご希望の場合、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。特に、転出届を郵便でされる場合は、住基カードの交付を受けていて継続利用を希望する旨と、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
転出届の提出期間が決められています

転出前であれば転出予定日の14日前から、転出後であれば転出日(引っ越した日)から30日以内に転出届をされた方が継続利用の対象となります(以下、転出予定日、転出日をまとめて「異動日」といいます)。

※原則として異動日の前後14日以内にお届けをしていただく必要があります。

転入する際の注意点

継続利用を希望される方全員の住基カードの持参が必要です

継続利用の手続きには、継続利用を希望されるすべての方の住基カードと暗証番号(住基カードの発行時に登録している4桁の番号)が必要です。転入届の際に継続利用の手続きができなかった方の住基カードは、転入届出日から90日以内に転入先の市区町村窓口で継続利用の手続きを行っていただければ、継続利用をすることができます。

転入届の提出期間が決められています

転入届提出期間(異動日から30日以内)を過ぎて転入届をする際には、住基カードの継続利用はできなくなります。また、転出届をして異動日から60日以上経過した場合は、住基カードを利用した転入届ができなくなりますので、今までお住まいだった市区町村に再度、転出届をしていただき、「転出証明書」をお持ちいただく必要があります。

その他の手続き

盗難・紛失・廃止・返納・一時停止・解除及び暗証番号の変更・再設定の場合
  • 盗難や紛失に気づかれた場合はまず、警察に盗難届(紛失届)を行ってください。その後、下記の窓口で紛失・廃止届を行っていただく必要があります。
  • 廃止や返納、一時停止、一時停止解除などされたい場合も窓口へ届出が必要となります。
  • 暗証番号の変更・再設定も窓口で受付いたします。

【必要なもの】

  • 住基カード(紛失、盗難は除く)
  • 印かん(認印)、
  • 氏名の確認できるもの(運転免許証、保険証、年金手帳など)です。

原則、本人からの届出となります。

※マイナンバー制度開始に伴い、住民基本台帳カードの交付(紛失、盗難の場合の再発行)は平成27年12月28日(月)までで終了しました。

※住基カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書の交付は平成27年12月22日(火)までで終了しました。現在お持ちの住民基本台帳カード向け電子証明書は、発行後3年間が有効期限となります。有効期限以降に公的個人認証(電子証明書)サービスをご希望の方は、マイナンバーカードを申請してください。

転居や婚姻などで住基カードの記載内容を変更する場合

町内間での転居や、婚姻等で氏の変更があった場合、住基カードの記載内容の変更が必要となります。

注意事項:記載内容の変更手続きには、住民基本台帳カードの暗証番号を入力しますので、手続きにはご本人の来庁をお願いいたします。

その他注意事項

  • 継続利用ができるのは、有効な住基カードに限ります。
  • 住基カードの交付を受けている方がお一人いらっしゃれば、同じ世帯の方全員の手続きが可能です。
  • 転入届をされる際、転入先において同一世帯の方であれば、住基カードを持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。
  • 電子証明書は継続利用できず、転出により失効されます。
  • 外国人の方の住基カードの交付や住民票の写しの広域交付などは、平成25年7月8日から開始されます。

お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115





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