交通事故などにあったら
更新日:2017年5月23日
交通事故などにあったら
被保険者が高事故や傷害事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、国民健康保険を使って、治療を受けることができます。
ただし、仕事上のケガなどで労災保険の適用になる場合は、国民健康保険の使用ができません。
本来、治療費は加害者が過失割合に応じて負担すべきものなので、保険者が一時的に保険給付分(一部負担金を除く。)を立て替え払いし、後からその費用を加害者に請求します。
届け出前に、加害者から治療費を受け取るといった示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談前に必ず国保窓口へご相談ください。
〈届出書類〉
・交通事故証明書
(自動車安全運転センターが発行する証明書です)(交通事故証明書が"物件事故"の扱いになっている場合のみ必要です)
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:0967-46-2116
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