障害者手帳
更新日:2024年11月29日
身体障害者福祉法をはじめとした、障がいに関するいろいろな制度の適用を受けるために障害者手帳の所持が必要な場合があります。
1.身体障害者手帳
交付対象者
身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方が対象です。障がいの範囲は、「視覚障害」「聴覚障害」「平衡機能障害」「音声機能・言語機能・そしゃく機能障害」「肢体不自由」「心臓機能障害」「腎臓機能障害」「呼吸器機能障害」「ぼうこう又は直腸機能障害」「小腸機能障害」「ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害」「肝臓機能障害」に分けられます。
内容
障がいの程度により1級から6級までに区分されます。部位や程度により、さまざまな福祉サービスが利用できます。
必要なもの
- 身体障害者手帳申請書
- 指定医師の診断書
- 写真(縦4cm×横3cm 胸から上・脱帽で1年以内のもの)
- マイナンバーがわかるもの
2.療育手帳
交付対象者
熊本県福祉総合相談所において「知的障がい」と判定された方が対象です。
内容
障がいの程度により次の4つに区分されます。程度により、さまざまな福祉サービスが利用できます。
- A1 最重度
- A2 重 度
- B1 中 度
- B2 軽 度
必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm 胸から上・脱帽で1年以内のもの)
- マイナンバーがわかるもの
3.精神障害者保健福祉手帳
交付対象者
精神障がいを有する人に対して、申請に基づいて交付されます。
内容
障がいの程度により1級から3級までに区分されます。程度により、さまざまな福祉サービスが利用できます。
必要なもの
- 障害者手帳申請書
- 医師の診断書(または障害年金受給者の方は年金照会に関する同意書や直近の年金証書等の写し)
- 写真(縦4cm×横3cm 胸から上・脱帽で1年以内のもの)
- マイナンバーがわかるもの
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 福祉係
電話番号:0967-46-2116
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