確定申告・住民税申告のご案内

更新日:2025年1月6日

 令和6年分所得税の確定申告、および町県民税・国民健康保険税の申告・相談を下記の日程で行います。

 個人住民税は、令和7年1月1日現在、小国町に住所のある方で、前年の所得(令和6年1月1日から12月31日まで)があった方に課税されます。申告義務がある方は、必ず申告期間中に申告をしてください。

※ご注意ください
  • 申告していないと、所得関係の税証明の交付ができないうえ、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり各種福祉サービスの算定にも影響します。
  • 確定申告が必要な方で、期限までに申告されなかったり、期限を過ぎてから申告したりすると、加算税や延滞金を納めなければならない場合があります。

 

申告が必要な方

令和7年1月1日現在 小国町に住所を有する方

  • 事業所得がある方(自営業、農業、大工、保険の外交員など)
  • 不動産所得がある方(地代・家賃など)
  • 土地・その他資産を売った方
  • 給与所得者のうち、給与以外に不動産、農業、年金などの所得がある方
  • 給与所得者のうち、2か所以上から給与を得ている方
  • 生命保険の満期金など一時所得がある方
  • その他の所得がある方
  • 公的年金受給者で、社会保険料・生命保険料等の控除および配偶者等の扶養控除を受ける人

(※課税される収入・所得がない場合も、住民税の申告の必要があります。)

 

申告の必要がない方

 以下に該当する方は申告の必要はありません。

  • 収入が公的年金のみで、所得控除の必要がない方
  • 一か所からの給与所得のみの方で、事業所において年末調整がされており「給与支払報告書」が役場へ提出されている方

申告のとき必要なもの

全ての方(共通)

  • マイナンバーカード                                      ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書(運転免許証、健康保険証等)
  • 本人名義の通帳の口座番号がわかるもの
  • 確定申告のおしらせはがき(税務署からの通知)
  • 利用者識別番号等の通知書(税務署からの通知)

 

収入がわかる書類(主なもの)

給与・年金・報酬等の収入がある方 

源泉徴収票、支払調書

事業所得(営業・農業など)がある方

不動産所得がある方

収支内訳書及び、事業収支の内容がわかる帳簿など

※事前に収支内訳書を作成してご持参ください。

土地、その他資産を売った方

 売買契約書、土地や家屋の登記事項証明書、譲渡費用(仲介手数料など)の領収書等

※県などに収用された場合は、関係書類一式をお持ちください。

保険の満期などの一時所得があった方

 保険満期の支払証明書
個人年金の支払いがあった方 保険会社など支払先から発行された支払証明書等
その他の所得があった方

 収入額がわかるもの(支払通知書、支払調書、売買証明書など)

必要経費がわかるもの

控除の確認書類(主なもの)

 
社会保険料を支払った方

国民年金・厚生年金・農業者年金等の保険料の控除証明書、国民年金基金の掛金の支払証明書、国民健康保険税(料)、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付確認書類(お持ちの場合) 

小規模企業共済掛金等を支払った方

 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金

確定拠出型年金法の企業年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛け金など)の支払証明書

生命保険料・地震保険料を支払った方

 生命保険や介護医療保険、個人年金保険の控除証明書

 地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書

 ご自身や扶養親族が障害をお持ちの方

障がい者手帳、療育手帳 

医療費を支払った方

医療費控除の明細書

医療保険者が発行する医療費通知

 

※人ごと、病院ごとに医療費を集計し「医療費控除の明細書」に記載のうえお持ちください。用紙は税務会計課窓口のほか、国税庁HPからもダウンロードできます。

寄付金控除の対象となる寄附をした方

 寄附した団体から発行された領収書・証明書

 

※ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした方が確定申告をする場合、ワンストップ申請は無効となりますのであわせて確定申告で寄附金控除の適用を受ける必要があります。

災害や盗難、横領に関連してやむおえない支出をした方

 災害等により損壊した住宅・家財などの取り壊し費用等の領収書及び明細がわかるもの

盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復ののために支出した金額の領収書

被害によって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額がわかるもの

罹災証明書(発行を受けている場合)

住宅借入金等特別控除を受ける方

 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し、家屋や土地の登記事項証明書、住宅借入金の年末残高証明書などが必要になりますが、適用する控除の種類によって異なるため、国税庁HPにて適用用件を満たしているかご確認のうえ、提出書類をご準備ください。 国税庁hp(外部リンク)

 

申告期間

  令和7年2月17日(月曜日)〜3月17日(月曜日) ※土日祝日を除く 

 

申告会場

  • おぐに町民センター2階(阿蘇郡小国町宮原1567番地1)

 

受付時間

  • 午前9時〜11時まで ※12時〜1時までは申告・相談を休止します。
  • 午後1時〜4時まで

 

申告日程カレンダー(役場申告書記載相談分) 

     日 に ち          曜 日          午前の対象地域    

     午後の対象地域    

 2月17日  月曜 

 宮原1部 

 宮原2部
 2月18日 火曜 宮原3部 宮原4部

 2月19日

 水曜 宮原5部 宮原6部
 2月20日  木曜  宮原7部 宮原7部
 2月21日  金曜  宮原8部

 宮原9部

税理士による無料相談会 
 2月25日 火曜  宮原10部・岩下 上田1部
 2月26日  水曜  上田2部 上田3部
 2月27日 木曜 上田4部 上田5部
 2月28日  金曜  北里1部 北里2部
 税理士による無料相談会  
 3月3日 月曜

北里3部

 北里4部
  3月4日 火曜 西里  西里
 3月5日 水曜 下城1部 下城2部
 3月6日 木曜 下城3部 下城4部・下城5部
 3月7日 金曜 黒渕1部 黒渕2部
 3月10日 月曜 黒渕3部 黒渕4部
 3月11日 火曜 黒渕5部 黒渕6部
 3月12日 水曜 予備日(宮原) 予備日(宮原)
 3月13日  木曜 予備日(上田) 予備日(北里・西里)
 3月14日  金曜  予備日(下城) 予備日(黒渕)
 3月17日 月曜予備日 予備日

 できるだけ地区割された日にお越しください。指定された日程が都合の悪い方は他の日でも申告できますが、3月17日(月)までに必ず申告されますようお願いします。

 

 また、確定申告書を提出される方は、国税庁ホームページの「確定申告作成コーナー」で確定申告書を作成し、パソコンやお手持ちのスマートフォンを利用して「e-Taxによる電子申告」で提出することも出来ます。例年、申告会場での申告相談は、待ち時間が長時間におよぶことがございます。e-taxを利用すればご自宅からでも送信できますので、ぜひ事前にご検討のうえご利用ください。

▼詳しくは、下記リンク先よりご確認ください。

外部リンク:令和6年分確定申告特集(国税庁ホームページ)

 

南九州税理士会 税理士による無料相談会

 2月21日(金)・2月28日(金)は、会場内にて税理士による無料相談を行います。

 申告に関するお尋ねやご相談がある方は、この日がおすすめです。

 ※受付時間は、申告受付と同じ時間となります。

 


追加情報

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お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 税務係
電話番号:0967-46-2130





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