町県民税
個人の住民税
個人住民税とは?
個人住民税とは、個人町民税と個人県民税を合わせたもので、前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、定額の「均等割」で構成されます。
なお、県民税は、町が町民税と併せて課税・徴収しています。
納税義務者
個人住民税は、その年の1月1日現在に町内に住所があり、前年に所得のある方に課税されます。
課税されない方
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
○控除対象配偶者・扶養親族がいない人・・・28万円+10万円
○控除対象配偶者・扶養親族がいる人・・・28万円×(本人+扶養親族人数)+16万8千円+10万円
所得割が課税されない人
- 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
○控除対象配偶者・扶養親族がいない人・・・35万円+10万円
○控除対象配偶者・扶養親族がいる人・・・35万円×(本人+扶養親族人数)+32万円+10万円
税額
「所得割額」と「均等割額」の合計が納める税額になります
【所得割】
税率: 10% (町民税6%、県民税4%)
【均等割】
町民税3500円、県民税2000円 (内500円は「水とみどりの森づくり税」です)
住民税の申告
1月1日現在、町内に住所がある方は、申告期間内に申告してください。
なお、下記の場合には住民税の申告は必要ありません。
- 所得税の確定申告をした方
- 給与所得(一か所)のみで、勤め先などから、役場へ給与支払報告書が提出されている方
(給与支払報告書に訂正がある方を除きます。) - 公的年金のみで、社会保険庁などから年金支払報告書が提出される方
(扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などを受ける場合は申告が必要です。)
※課税される収入・所得が無い場合も、住民税の申告をする必要があります。申告していないと、住民税関係の証明書(所得証明書、課税・非課税証明書)が発行できません。また、国民健康保険の軽減が受けられなかったり、児童手当等の各種福祉サービスの算定に影響します。
納付方法
個人住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります
【特別徴収】
○給与からの特別徴収(給与所得)
町から給与支払い者あてに特別徴収税額通知書及び納付書を交付し、毎月の給与から住民税を給与支払い者が天引きして、本人に代わり町へ納付していただく方法です。
納期: 6月の給与から翌年5月の給与までの12回
退職などの理由により給与から特別徴収できなくなった場合は、普通徴収に切り替えもしくは一括で給与から差し引きとなります。
○公的年金からの特別徴収(年金特徴)
町から公的年金支払い者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金支払い者が公的年金から住民税を天引きし、本人に代わり納めていただく方法です。
年金特徴の対象となるのは、住民税を納めていただく年度の4月1日現在65歳以上、公的年金の年額が18万円以上であるなど一定の要件があります。また、年金から特別徴収する税額は、前年中の公的年金等にかかる収入に対して発生した税額のみとなります。
【普通徴収】
事業所得者や、特別徴収ができない方などを対象とする納付方法です。
納付書を送付しますので、納付書に記載されている納付場所で納めていただきます。
※役場窓口・金融機関等・コンビニエンスストアでの納付のほか、振替納税、電子決済による納付も可能です。
給与支払報告書(総括表)の提出について
令和4年中に給与の支払いがあった事業者(個人事業主を含む)の方は、令和5年1月1日現在で小国町にお住まいの従業員等(パート・アルバイト・退職者)について、期限までに給与支払報告書をご提出ください。
なお、給与支払報告書は、前年中に給与等の支払をしたすべての者(給与受給者)について作成し、給与受給者(従業員等)の本年1月1日現在における住所地の市町村に提出することになっています。支払額の多少及び在職・退職にかかわらず提出をお願いします。
提出期限
令和5年1月31日(火)まで
提出するもの
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収切替理由書 ※普通徴収の該当者がいる場合は該当する理由を記載し仕切りしてくださ
※小国町作成の総括表を給与支払報告書の上につけてご提出ください。
総括表は12月上旬に郵送します。総括表がない場合は、税務会計課までご連絡いただくか、下の様式をダウンロードしてご使用ください。
令和5年度総括表・普通徴収切替理由書(PDF 約254KB)
※個人別明細書については、「給与所得の源泉徴収等の法定調書の作成と提出の手引」(国税庁HP)をご確認のうえご記入ください。
提出方法
小国町役場 税務会計課 税務係までご持参いただくか郵送にてご提出ください。
eLTAX(インターネット)を利用して提出することもできます。 詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
法人の町民税
町内に事務所、事業所がある法人に課税されます。
それぞれの法人が定める事業年度終了後、原則として2ヶ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。
法人町民税税率
均等割の税率
資本金等の額と資本金及び 資本準備金の合算額のいずれか大きい額 | 市町村内の事業所等の | 税額 (年額) |
---|---|---|
下記以外の法人 | - | 50,000円 |
1,000万円以下の法人等 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50 億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
法人税割の税率
事 業 年 度 | 法人税割の税率 |
〜平成26年9月30日に開始 | 12.3% |
平成26年10月1日〜令和元年9月30日に開始 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始 | 6.0% |
様式のダウンロード
ご注意
- 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。)
- 資本金等の額の判定日は、確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在、予定申告書にあっては前事業年度の末日現在。
お問い合わせ先
小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130
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