町県民税

更新日:2024年4月1日

個人の住民税

個人住民税とは?

個人住民税とは、個人町民税と個人県民税を合わせたもので、前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、定額の「均等割」で構成されます。

 なお、県民税は、町が町民税と併せて課税・徴収しています。

 

納税義務者

個人住民税は、その年の1月1日現在に町内に住所があり、前年に所得のある方に課税されます。

 

 課税されない方

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

  • 前年の合計所得金額が次の金額以下の人

  ○控除対象配偶者・扶養親族がいない人・・・28万円+10万円

  ○控除対象配偶者・扶養親族がいる人・・・28万円×(本人+扶養親族人数)+16万8千円+10万円

所得割が課税されない人

  • 前年の総所得金額等が次の金額以下の人

  ○控除対象配偶者・扶養親族がいない人・・・35万円+10万円

  ○控除対象配偶者・扶養親族がいる人・・・35万円×(本人+扶養親族人数)+32万円+10万円

 

税額

「所得割額」と「均等割額」の合計が納める税額になります

【所得割】

 税率: 10% (町民税6%、県民税4%)

【均等割】

 町民税3500円、県民税2000円 (内500円は「水とみどりの森づくり税」です)

   令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

 

 住民税の申告

1月1日現在、町内に住所がある方は、申告期間内に申告してください。

 

なお、下記の場合には住民税の申告は必要ありません。

  • 所得税の確定申告をした方
  • 給与所得(一か所)のみで、勤め先などから、役場へ給与支払報告書が提出されている方
    (給与支払報告書に訂正がある方を除きます。)
  • 公的年金のみで、社会保険庁などから年金支払報告書が提出される方
    (扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などを受ける場合は申告が必要です。)

※課税される収入・所得が無い場合も、住民税の申告をする必要があります。申告していないと、住民税関係の証明書(所得証明書、課税・非課税証明書)が発行できません。また、国民健康保険の軽減が受けられなかったり、児童手当等の各種福祉サービスの算定に影響します。

 

納付方法と納期

個人住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります

 

【特別徴収】

○給与からの特別徴収(給与所得)

町から給与支払い者あてに特別徴収税額通知書及び納付書を交付し、毎月の給与から住民税を給与支払い者が天引きして、本人に代わり町へ納付していただく方法です。

納期: 6月の給与から翌年5月の給与までの12回

退職などの理由により給与から特別徴収できなくなった場合は、普通徴収に切り替えもしくは一括で給与から差し引きとなります。

 

 特別徴収にかかる各種様式

  • (様式)特別徴収への切替申請
  • (様式)特別徴収義務者の異動届出書
  • (様式)給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

【様式のダウンロードはこちらから】 

 

○公的年金からの特別徴収(年金特徴)

町から公的年金支払い者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金支払い者が公的年金から住民税を天引きし、本人に代わり納めていただく方法です。

年金特徴の対象となるのは、住民税を納めていただく年度の4月1日現在65歳以上、公的年金の年額が18万円以上であるなど一定の要件があります。また、年金から特別徴収する税額は、前年中の公的年金等にかかる収入に対して発生した税額のみとなります。

 

【普通徴収】

事業所得者や、特別徴収ができない方などを対象とする納付方法です。

納付書を送付しますので、納付書に記載されている納付場所で納めていただきます。

※役場窓口・金融機関等・コンビニエンスストアでの納付のほか、口座振替、電子決済(地方税統一QRコード「eL-QR」)による納付も可能です。

普通徴収の納期及び納期限はこちら

 

給与支払報告書(総括表)の提出について

 事業者には、給与を支払っている従業員の給与支払報告書を、各従業員が1月1日現在に居住する市町村に提出する義務があります。

 令和5年中に給与の支払いがあった事業者(個人事業主を含む)の方は、令和6年1月1日現在で小国町にお住まいの従業員等(パート・アルバイト・短期雇用の方、年末調整未済の方、役員、途中退職された方、事業専従者も含む)について、期限までに給与支払報告書をご提出ください。

 なお、給与支払報告書は、前年中に給与等の支払をしたすべての者(給与受給者)について作成し、給与受給者(従業員等)の本年1月1日現在における住所地の市町村に提出することになっています。支払額の多少及び在職・退職にかかわらず提出をお願いします。

提出期限

 令和6年1月31日(水)まで

提出するもの
  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 普通徴収切替理由書 ※普通徴収の該当者がいる場合は該当する理由を記載し仕切りしてくださ

 

 ※小国町作成の総括表を給与支払報告書 個人別明細書の上につけてご提出ください。
 総括表は12月上旬に郵送します。総括表がない場合は、税務会計課までご連絡いただくか、「(様式)総括表・普通徴収切替理由書」をダウンロードしてご使用ください。

【様式のダウンロードはこちらから】

 

 ※給与支払報告書の記載方法については、「令和5年分給与所得の源泉徴収等の法定調書の作成と提出の手引」や「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」(国税庁HP)をご確認のうえご記入ください。

 

提出方法

小国町役場 税務会計課 税務係までご持参いただくか郵送にてご提出ください。

eLTAX(エルタックス)を利用して提出することもできます。

※eLTAX(エルタックス)は、電子データをインターネット経由で送信するシステムで、地方税の電子申告、電子申請・届出、電子納付が可能です。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

 

特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について

 令和6年度課税分から、特別徴収税額通知の受取方法が変わります。

 eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データ(電子署名ありの正本)での受け取りを選択できます。また、令和6年度からは、納税義務者用の通知についても電子データでの受け取りができるようになります。

 あわせて、令和6年度より特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となります。 ※「書面(正本) + 電子データ(副本)」といった受け取り方法ができなくなります。

詳しくは、地方税共同機構ホームページで提供される内容をご確認ください。

eLTAXホームページ

・リーフレット 令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(PDF 約2MB)

 

 町民税の減免

災害により、自己またはその扶養親族が所有する住宅または家財に損害が生じた場合、その損害の程度に応じて減免を受けられる場合があります。

 詳しくは、「町税の減免等」をご覧ください。 

 

法人の町民税

町内に事務所、事業所がある法人に課税されます。

それぞれの法人が定める事業年度終了後、原則として2ヶ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。

 

法人町民税の税率

 均等割の税率

  

均等割の税率
 資本金等の額と資本金及び

資本準備金の合算額のいずれか大きい額

市町村内の事業所等の
従業者数の合計数
 税額(年額)
 下記以外の法人 - 50,000円
 1,000万円以下の法人等   50人以下  50,000円
 50人超 120,000円
 1,000万円を超え1億円以下の法人  50人以下 130,000円
 50人超 150,000円
 1億円を超え10億円以下の法人  50人以下 160,000円
 50人超 400,000円
 10億円を超え50億円以下の法人  50人以下 410,000円
 50人超 1,750,000円
 50 億円を超える法人  50人以下 410,000円
 50人超 3,000,000円

  

法人税割の税率

 

法人税割の税率
事 業 年 度  法人税割の税率
 〜平成26年9月30日に開始 12.3%
 平成26年10月1日〜令和元年9月30日に開始 9.7%
 令和元年10月1日以後に開始 6.0%

  

様式のダウンロード
  • (様式)法人等の設立・設置届
  • (様式)法人等の異動届出書
  • (様式)法人町民税納付書

 【様式のダウンロードはこちらから】

 

ご注意
  1. 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。)
  2. 資本金等の額の判定日は、確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在、予定申告書にあっては前事業年度の末日現在。

 

お問い合わせ先

小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130


追加情報

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