町県民税
更新日:2019年8月16日
確定申告
1月1日現在、町内に住所がある方は確定申告期間内に申告をしてください。
なお、下記の場合には役場での申告は必要ありません。
- 所得税の確定申告を直接税務署へ提出する方
- 給与所得のみで、勤め先などから、給与支払報告書が提出される方
(給与支払報告書に訂正がある方を除きます。) - 公的年金のみで、社会保険庁などから年金支払報告書が提出される方
(社会保険料などの控除を受ける人は申告が必要です。)
個人の住民税
毎年1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得のある方に納税義務があります。
給与所得者については原則として、6月から翌年の5月まで毎月の給料から天引きされ、それ以外の方は、納税通知書により年4回に分けて納めていただくことになります。
法人の町民税
町内に事務所、事業所がある法人に課税されます。
それぞれの法人が定める事業年度終了後、原則として2ヶ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。
法人町民税税率
均等割の税率
資本金等の額と資本金及び 資本準備金の合算額のいずれか大きい額 | 市町村内の事業所等の | 税額 (年額) |
---|---|---|
下記以外の法人 | - | 50,000円 |
1,000万円以下の法人等 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50 億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
法人税割の税率
事 業 年 度 | 法人税割の税率 |
〜平成26年9月30日に開始 | 12.3% |
平成26年10月1日〜令和元年9月30日に開始 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始 | 6.0% |
ご注意
- 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。)
- 資本金等の額の判定日は、確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在、予定申告書にあっては前事業年度の末日現在。
お問い合わせ先
小国町役場 税務課 電話:0967-46-2130
阿蘇税務署 電話:0967-22-0551(確定申告、相続・贈与税など)
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