令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
更新日:2023年12月15日
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは?
森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。個人町県民税均等割の枠組みを用いて1人当たり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税について
個人町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興特別税として1人年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
町県民税均等割・森林環境税の税額
| 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
水とみどりの森づくり税(県民税) | 500円 | 500円 |
個人町民税均等割 | 3,500円(うち復興特別税500円) | 3,000円 |
個人県民税均等割 | 1,500円(うち復興特別税500円) | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税及び森林環境譲与税に関する制度の詳細について
森林環境税及び森林環境譲与税の詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130
追加情報
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