固定資産税
更新日:2017年5月13日
1月1日現在、町内に土地、家屋、事業用償却資産を持っている方に課税される町税です。
なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。
新築、増築、取り壊し、未登記の所有者移転を行った家屋については届け出を行ってください。
こんな時は、税務課までお知らせください。
- 建物をこわしたとき
- 建物を新増築されたとき
- 土地の利用状況が変わったとき
お問い合わせ先
小国町役場 税務課 電話:0967-46-2130
阿蘇税務署 電話:0967-22-0551(確定申告、相続・贈与税など)
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